車を売買したい、親の車を相続したいといったときに必要となるのは、車の名義変更の手続きです。

名義変更を行えば正式に所有権が移り、自分の車として乗ることが出来ます。

車の名義変更の必要書類

行政書士などに代行してもらう場合

名義変更をするためには、その前に幾つかの書類を準備しなければいけません。

書類はディーラーや行政書士に手続きの代行を依頼する場合と、自分で手続きをする場合とでは少々違いがあるので注意をしましょう。

業者に手続きの代行を依頼するときには、前の所有者の実印が押されている譲渡証明書・印鑑証明書・委任状、新しい所有者の印鑑証明書・委任状・車庫証明、車検証が必要です。印鑑証明と委任状、車庫証明には期限がありますし、新所有者・旧所有者の印鑑証明と同じ実印が押印されていなければいけません。

さらに所有者と使用者が異なる、未成年が所有していたあるいは所有をする、相続で所有をするといった場合には使用者の住民票、親の印鑑証明書、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が別に必要となってきます。

自分でおこなう場合

次に自分で手続きをする場合には、さらに手数料納付書、自動車税自動車取得税申告書、申請書が必要となってきます。自動車税・自動車取得税申告書、申請書は運輸支局、隣接する税事務所にて手に入るので申し込み当日に取りに行けば大丈夫です。

車の名義変更の手続きの流れ

必要書類を揃えたら次は手続き方法について見ていきましょう。

個人で行うためには、まず新所有者が住んでいる場所を管轄する運輸支局に足を運びます。運輸支局・税事務所で足りなかった用紙を購入あるいは配布してもらい、必要事項を記入していきます。

登録手数料は、やはり運輸支局場内に印紙販売窓口があるので、必要な金額分の印紙を購入します。

書類が完成したら、ナンバーの変更を行うならば、運輸支局場内のナンバー返納窓口に古いナンバーを返却します。

次に書類を運輸支局窓口に書類を提出します。内容に誤記などの不備がなければ車検証が交付されます。申請した内容と間違いはないのか、その場で確認しましょう。

車検証を受け取ったら、運輸支局場内にある自動車税事務所の税深刻窓口に、書類と車検証を提出します。自動車取得税の納付が必要であれば行い、次にナンバー交付窓口に向かいます。ナンバー変更をしないならば、ここで手続きは終わりです。

最後に新しいナンバープレートの購入をして、ナンバーの封印取り付けを行います。

車の名義変更の費用

費用については、移転登録手数料が500円で、車検証を発行してもらうための申請書費用がおよそ100円、ナンバープレートはおよそ1500円から2000円程度です。もし自分の好きナンバーを取り付けたいというときには4000円くらいかかります。

車の名義変更を行政書士に代行してもらった場合の費用

車の名義変更を行う場合、それを行政書士などに代行してもらう場合があります。その場合の費用には様々な手数料などがかかることになっていきます。

 

行政書士に代行を依頼する場合の費用は、先ほどの名義変更手続きそのものの費用にプラスして手間賃などがかかることになります。

この費用は行政書士によって様々で、1万円から3万円までとバラけています。

そのため、条件によっては数万円ほどかかることがあり、少なく見積もっても2万円程度になることを想定しておくことが大切です。この幅は代行をどこまで行政書士に任せるかでも変わってきます。

すべての書類を自前で用意する、もしくは委任状を渡してやってもらうなどで全く変わってきます。

 

車の名義変更の委任状

委任状とは、本来申請を行うことが出来ない当事者が、指定された権限を持つ代行人に権限を委任して、申請する書類です。

これにより、新旧名義当事者が必ずしも一緒に申請に行かなくてもよいのです。

基本的に車の名義変更をする場合は、旧所有者または、新所有者が申請する場合の2パターンが考えられます。

旧所有者が申請する場合は、新所有者の委任状が必要です。逆に、新所有者が申請する場合は、旧所有者の委任状が必要となります。

この委任状は、手書きの用紙であり、簡単に受任者、車両番号、委任者という記載項目が存在します。

記載方法として、基本的にどの場合でも受任者の欄に、実際に陸運局に申請に行く人が住所と氏名を記載します。

委任者の欄は状況によって記載する対象が変わります。上記で説明した通り、

新所有者が申請する場合は、現在の所有者(旧所有者)の氏名と住所を記載します。

旧所有者が申請する場合は、新所有者の氏名と住所を記載します。

しかし、そのどれにも属さない第3者の申請も法律上可能です。その場合は、新所有者と旧所有者両方の委任状が必要になるのです。

この場合は、委任者の欄には、新所有者と旧所有者両方の氏名と住所が必要になります。

ディーラーや、行政書士に委託する場合は、この第三者の申請になります。

また、この委任状に押印する実印の部分の証明として印鑑証明が必要になってきます。

印鑑証明とは、「その印鑑を使用する所有者の身分を証明したもの」です。これは各市町村の役場で登録、発行することが出来ます。