車庫証明の取り方や必要書類

車を購入する場合、車庫証明が必要となり、販売店で代行してもらう場合は手続きが不要となりますが、自分で申請する場合は手続きを行う必要があります。

車庫証明の手続きを行う前に、駐車スペースを確保する必要があり、自宅から駐車場までの直線距離が2km以内であることと、駐車場から道路へ支障なく出入りできること、車全体が駐車スペースに収まり、前後左右に50cmほどの余裕がある事が条件となっているので、これらの条件をクリアする必要があります。

全ての条件をクリアする事が確認できたら手続きを行うのですが、必要書類は自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権疎明書面、自宅車庫以外の場合は保管場所使用承諾証明書の4種類で、管轄する警察署かインターネットから必要書類をダウンロードすることができる地域もあります。

また、自動車を使用する本拠の位置を確認できる書面も求められます。住民票の写しや印鑑証明の写し、公共料金の領収証などのうちいずれか一つの提出が必須となります。

必要書類を入手したら、必要事項を記入した後に捺印するのですが、車体型式と番号を記入する欄があるので、販売店に車体型式や番号などを事前に聞いておくようにします。

また、賃貸契約をしている場合は、その駐車場の持ち主か管理者に自分が契約していることを証明する必要があるので、保管場所使用承諾証明書に駐車場の場所と契約しているスペースの番号などを記入してもらった後、署名と捺印をしてもらう必要があります。

全ての書類の記入と捺印が終わったら必要書類一式を警察署の窓口に提出し、申請手数料を支払い受け付けが済むと交付日が告げられ引換券が渡されます。

交付日になったら引換券と印鑑を持参して警察署に取りに行き、保管場所標章交付申請書に収入証紙を貼り付けて提出すると、保管場所標章通知書と保管場所標章が貰えて一連の手続きは終了となります。

車庫証明の変更

引越しなどで住所が変わる際に、それまで乗っていた自家用車も続けて使用する場合は、自動車の車庫証明の変更も必要になってきます。

もし変更しない場合、自動車税の納付書などが以前使用していた住所に届けられてしまうなど色々と面倒なことが起きてしまうためできるだけ早く変更手続きを済ませてしまいましょう。

手続き方法としては、まず車庫が変わってから15日以内に必要書類をまとめて届け出ることになります。

届け出を出す場所は新しい住所を管轄する警察署になります。

必要書類は自動車保管場所証明申請書、自動車の保管場所の所在図、自己所有の土地に駐車している場合においては保管場所使用権原疎明書面も必要になり、もし駐車場を借りている場合は保管場所使用承諾証明書あるいは駐車場の賃貸契約書のコピーが必要書類として追加されます。

上記に加えて、窓口で購入することになる収入印紙、住民票または印鑑証明書、そして印鑑が必要になります。

もし所有している自動車が軽自動車の場合、自動車保管場所証明申請書の代わりに保管場所届出書が必要になります。

また駐車している場所の賃貸契約書を選択する場合は、貸主の氏名と保管場所の住所、そして契約期間が記載されている必要があり、さらに契約期間は申請日から一か月以上であることが条件となっています。

 

変更手続きの際にナンバープレートも同時に変更することになります。 ナンバープレートの変更も義務付けられているため必ず行いましょう。

気を付けておきたい点は、もしナンバープレートのナンバーを希望の数字にしたい場合は、新しいプレートの製作に日数がかかるということです。

そのため好きな番号にしたいときには、車庫証明などを先に済ませておくとスムーズに事が運びます。

手続き可能な日時はそれぞれ異なりますが、一般的には平日の午前中から夕方までとなっています。

手続きが不安という方や、平日は時間が取れないという方は行政書士に代行してもらうことをおすすめします。

車庫証明の費用

車庫証明に必要となる費用は地域により異なりますが、申請手数料が2000~2200円で、収入証紙代が500~600円ほどとなり、申請してから交付までの期限は2日~7日程度となります。

車庫証明の書き方

車庫証明の記入は全てボールペンで、申請者の直筆です。間違えると訂正印が必要になります。

付属する書類として、保管場所の所在図・配置図が必要になるので、これも記入します。

自動車保管場所証明申請書

まずは、四枚複写の自動車保管場所証明申請書の書き方です。

郵便番号と住所と氏名と氏名のフリガナと電話番号を記入します。住所は、住民票に登録しているものとし、ハイフンでの省略はせず、○番○号という表記で記載します。

日付けですが、これは警察署に提出する日でないと基本的に受け取ってくれません。続いて、四枚に押印します。

印鑑は、認め印で大丈夫ですが、朱肉タイプのものを使用します。シャチハタは、消える可能性があるので公文書には適しません。

車検証を確認して車名、型式、車体番号、登録する車両の大きさを記入します。

自動車の使用本拠の位置には、住民票の住所を記入し、自動車の保管場所の位置は、駐車する場所を記入します。

提出者・連絡先という欄は、実際に警察に届け出をする人の情報を記入します。自動車登録番号と保管場所標章番号は記入しません。

保管場所の所在図・配置図

次に保管場所の所在図・配置図の書き方ですが、所在図記載欄は自分が住んでいる家と申請する駐車場が載っている地図のコピーを枠内に貼り付け、自分の住んでいる家、駐車場を赤鉛筆で塗りつぶします。

地図がない場合は、簡単に自分で付近の地図を書きます。自宅と駐車場の距離が2km以上離れていると申請できません。

自宅と駐車場の距離の測り方は自宅と駐車場を直線で結び測ります。

配置図記載欄には裏面に記載されている例を参考に駐車場の詳細図を記入します。同じようにこれも、赤鉛筆で駐車場を塗りつぶします。

保管場所名称には、駐車場の住所を記入します。収容可能台数と現在収容台数を記入します。

最後に、代替なのか、新規なのか記載します。代替であれば、現在登録している資料の車体番号を記入し、新規であれば、台数を記入します。

車庫証明の委任状

車庫証明の手続きが不安という方や手続きを行う時間がないという方はをディーラーや行政書士に依頼することがあります。

車庫証明の代行を依頼する際、委任状が必要となります。

とくに、新車登録時には車台番号が入っていない状態で申請し、車台番号が出た後に警察署でその番号を記入して証明の交付を受けることになるのですが、申請者以外が車台番号を記入するためには委任状が無ければなりません。

また、申請書に訂正箇所がある場合においても、訂正印を押していたとしても委任状が無ければ本人以外の人が訂正をすることは出来ないのです。

また、警察署によっては交付を受ける際に委任状が必要となるケースも少なくありません。

このように、申請書に追記を行う場合、または訂正を行う場合を考えると、車庫証明の委任状はなるべく用意しておいたほうがよい書類と言えるのです。

ただし、委任状が必要であるか否かは、都道府県の警察によって異なります。車庫証明を提出する場合には、管轄の警察署に確認をするか、依頼先に直接お問い合わせください。